研究キーワード:民法
    (最終更新日:2024-04-03 10:49:14)
  ワタナベ ヤスヒコ   WATANABE YASUHIKO
  渡邉 泰彦
   所属   京都産業大学  法学部 法政策学科
   職種   教授
業績
■ 学会発表
1. 2017/12/03 性同一性障害者特例法の要件は必要か?(ジェンダー法学会)
2. 2017/11/26 同性婚や同性パートナーシップ制度の可能性と課題 – 欧米諸国の動向(第7回 新・アジア家族法三国会議)
3. 2017/07/21 生殖医療が生み出す親子関係と法-同性カップルと生殖補助医療(日本受精着床学会)
4. 2017/06/10 性別変更要件の見直し – 維持可能な要件はあるのか?(日韓家族法学会)
5. 2017/06/03 同性カップルと家族形成(比較法学会)
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■ 著書・論文歴
1. 2024/04 論文  同性カップルは「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に当たるか 新・判例解説Watch (34),105-108頁 (単著) 
2. 2024/03 著書  同性婚のこれから   (共著) 
3. 2024/01 論文  同性の両親と子 - ドイツ、オーストリア、スイスの状況 (その8) 産大法学 57(3・4),317-343頁 (単著) 
4. 2023/10 論文  同性カップルと「パートナーと家族になるための法制度」(結婚の自由をすべての人に)東京第一次訴訟 新・判例解説Watch (33),105-108頁 (単著) 
5. 2023/07 論文  家族法制の見直しに関する中間試案に対するパブリックコメント 産大法学 57(2),201-248頁 (単著) 
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経歴
■ 学歴
1. 1994/04~1999/03 同志社大学 法学研究科 私法学専攻 博士課程修了 博士(法学)
2. 1992/04~1994/03 同志社大学 法学研究科 私法学専攻 修士課程修了 修士( 法学)
3. 1988/04~1992/03 同志社大学 法学部 法律学科 卒業 学士
■ 職歴
1. 2017/04~ 京都産業大学 法学部 法政策学科 教授
2. 2010/04~2017/03 京都産業大学 法務研究科(法科大学院) 法務専攻 教授
3. 2010/04~2017/03 京都産業大学 法務研究科 教授
4. 2008/04~2010/03 京都産業大学 法務研究科(法科大学院) 法務専攻 准教授
5. 2008/04~2010/03 京都産業大学 法務研究科 助教授・准教授
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■ 主要学科目
民法(親族・相続法)
■ 所属学会
1. GID学会
2. 日本家族〈社会と法〉学会
3. 2010/11~2012/11 ∟ 企画委員
4. 2016/11~ ∟ 理事
5. 日本私法学会
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その他
■ 研究課題・受託研究・科研費
1. 2018/04~  性別と人数を超える親による家族概念の拡張 基盤研究(c) 
2. 2013~2016  SOGIと家族法 個人研究 
3. 2013~2014  ドイツ・オーストリア・オランダの家族法との比較法研究 個人研究 
4. 2010/04~2013/03  婚姻概念の比較法的考察 基盤C 
■ 講師・講演
1. 2023/03/16 同性カップルによる婚姻・家族の展望
2. 2022/03/03 ドイツにおける提供精子を用いた生殖補助医療による親子関係の将来(オンライン)
3. 2022/02/19 法律上の親子関係(立命館大学(オンライン))
4. 2022/02/07 婚姻は変わりゆくのか? - 同性カップルから考える(京都産業大学)
5. 2021/11/19 同性カップルにおける家族形成と同性婚(大阪)
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■ 現在の専門分野
民事法学 (キーワード:民法) 
科研
■ 担当経験のある科目
1. 自由演習(SOGIと法)(京都産業大学法学部)
2. 民法(親族・相続法)(京都産業大学法学部)
3. 家族法発展(京都産業大学法学部)
4. 家族法(同志社大学法科大学院)
5. 家族法(同志社女子大学現代社会学部)
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■ 研究概要
◆研究課題
SOGIと法

◆研究概要
SOGI、性的指向(Sexual Orientation)と性自認(Gender Identity)に関わる法律問題に関して、民法とりわけ家族法を中心にして、比較法研究を行っている。具体的には、①同性パートーナーシップ制度、②同性間の婚姻、③同性カップルを両親とする親子関係、④性別不合(性同一性障害)を理由とする性別変更の要件、⑤父母の一方の性別変更と親子関係、⑥女性・男性以外の第3の性別などがテーマとなる。例えば、地方自治体のパートナーシップ証明制度は①同性パートナーシップ制度と比較できる程度には至っておらず、②同性間の婚姻について裁判例が登場してきたというのが2023年時点での日本の現状である。④性別変更について、いわゆる性同一性障害特例法が定める要件について裁判で争われてきた。
 これらの問題について、欧米ではすでに判例・学説において問題となっており、立法による解決を行っている国も多くある。そのような先行事例を比較対象として、日本におけるSOGIと法の問題を考えることが研究の中心となる。
「婚姻」、「性別」、「両親」という世界中に存在する概念が、現代社会においてどのような変容を遂げており、その変化にどのように対処すべきかを問題としている。具体的な事案の解決として判例および立法を、結論だけではなく、その理由からみて、日本においてどの程度参照となるのか、日本においてどのように実現していくべきかを検討している。これまでの自らの研究との関連から、ドイツ、オーストリア、オランダを中心に比較法研究を行っている。
 この研究をとおして、性的マイノリティの当事者の人権をどのようにして保護するのか、どの法律が人権を侵害しているのかを明らかにしていく。それにより、性的マイノリティを含む、すべての人にとって平等な社会を築くための理論的な基礎を提供する。