研究キーワード:コーポレートガバナンス、コンプライアンス、株式会社、結合企業
    (最終更新日:2024-03-23 11:56:27)
  サトウ マコト   SATO MAKOTO
  佐藤 誠
   所属   京都産業大学  法学部 法律学科
   職種   教授
業績
■ 学会発表
1. 2002 阪和銀行株主代表訴訟事件(九州大学産業法研究会)
2. 2000 ニッポン放送株主代表訴訟第一審判決(九州大学産業法研究会)
3. 1999 結合企業における経営の効率と支配の公正−従属会社の局面を中心に(関西企業法研究会)
■ 著書・論文歴
1. 2024/01 論文  定款による株主総会議決権代理行使資格の制限に関する考察 産大法学 57(3/4合併号),345-354頁 (単著) 
2. 2020/01 論文  代表訴訟における請求権の再構成に関する一試論 産大法学 53(3・4合併),61-77頁 (単著) 
3. 2018/06 著書  会社法の到達点と展望(森淳二朗先生御退職記念論文集)  234-248頁 (共著) 
4. 2017/01 論文  判例研究 任期途中で解任された取締役の損害賠償請求権について-東京地裁平成27年6月29日判決- 産大法学 50(3・4合併),341-358頁 (単著) 
5. 2016 著書  設問でスタートする会社法   (共著) 
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経歴
■ 学歴
1. 1999/03
(学位取得)
九州大学 法学博士
2. 1994/04~1997/03 九州大学 法学研究科 商法学 博士課程単位取得満期退学
3. 1992/04~1994/03 九州大学大学院法学研究科 法学研究科 商法学 修士課程修了
4. 1988/04~1992/03 九州大学 法学部 法律 卒業
■ 職歴
1. 2017/04~ 京都産業大学 法学部 法律学科 教授
2. 2010/04~2017/03 京都産業大学 法務研究科(法科大学院) 教授
3. 2004/04~2010/03 京都産業大学 法務研究科(法科大学院) 准教授
4. 2000/04~2004/03 京都産業大学 法学部 講師
■ 教育上の能力
●教育方法の実践例
1. 2010/04/01~ 企業法演習における教育方法
●作成した教科書、教材
1. 2014/10 会社法講義 仕組みと働き
2. 2016/03 設問でスタートする会社法
■ 所属学会
1. 九州法学会
2. 日本私法学会
■ researchmap研究者コード
1000320571
その他
■ 研究課題・受託研究・科研費
1. 1994/04~1997/03  企業結合法に関する研究 個人研究 
■ 講師・講演
1. 2021/12/10 コロナ禍における人権:国内における感染の推移と人権(京都府京都市)
2. 2021/09/07 FD基礎知識(京都府京都市)
■ 委員会・協会等
1. 2021/04/01~ 大学コンソーシアム京都 FD企画委員会 委員Link
■ ホームページ
   http://www.kyoto-su.ac.jp/~makotos/
■ メールアドレス
  kyoin_mail
■ 現在の専門分野
民事法学 (キーワード:コーポレートガバナンス、コンプライアンス、株式会社、結合企業) 
科研
■ 研究概要
1.研究の目的は、会社法全体の体系を一貫した視点で把握することができる理論を構築することである。平成17年の会社法成立以前、商法における会社法規定は、大陸法系を基礎に制定された法を英米法系の規律を加えて度々改正されていた。平成17年会社法は、それまでの商法を整理し、新たなコンセプトを導入する形の大改正であったが、依然として会社実務との乖離や会社の支配を核とする体系的な理論が明確にされたとはいえない。特に、会社の支配が顕在化する結合企業のガバナンスや企業買収の局面において、会社の経営効率と利害関係者(とりわけ少数派株主)の利益保護を両立させるという視点に欠けている。確かに、会社法は、成立後、平成26年6月の大きな改正に続き、令和元年12月改正会社法が令和3年に施行された。コロナ禍において注目された完全バーチャル株主総会も特別法の改正により一定の条件を充たせば可能となり、令和4年には実際に数社において実施された。このように、株式会社のガバナンスのあり方は技術の発展にともない、大きく変化しつつある。株式会社は現代の経済社会において重要な地位を占めており、その動向は国民生活にも大きな影響を与える。AI等の技術革新にともなう社会の変化に会社法も常に対応しつづけなければならないが、同時に、会社法全体を貫く体系的視点をもつことも不可欠である。

2.筆者の研究は、株式会社のガバナンスを中心に体系的視点から会社法のあるべき解釈論および立法的措置の必要性等を検討することを目的としている。付随して、裁判例を元に、現実に発生した問題の妥当な解決を導く会社法の解釈についても検討する。

3.企業のコンプライアンスが叫ばれるようになって久しいが、形式だけ法令遵守体制を整えるのでは意味がない。これまでの結合企業におけるガバナンスの研究の成果を単独の企業においても応用して解釈論および立法論的解決に向けた研究を行いたい。巨大企業の不祥事は一企業の問題にとどまらず、多くのステイクホルダーに甚大な影響を及ぼす。企業の経営効率を高めると同時にステイクホルダー間の利害を公正に調整できるよう会社法の理念を実務において実現できるような会社法理論の構築をめざす。

4.これらの研究を通じて、企業の経営効率を高めると同時に、企業不祥事によって大きな損害を被る被害者が生じることを未然に防ぐことができると考える。